共済協同組合とは
協同組合は、中小企業・小規模事業者同士が互いに連携し、経営資源の相互補完や共同利用等を目的として、中小企業等協同組合法に基づき行政庁の認可を受けて運営する組織であり、組織を構成する組合員のために有益な事業を行います。
協同組合が行うことができる事業の一つに共済事業があります。平成19年の中小企業等協同組合法の改正により、共済事業が定義されるとともに、共済事業を行う協同組合に対しては保険業法に類似した以下のような諸規制が適用されることとなりました。
少額短期保険業のように保障額や保障期間に規制はございませんが、あくまで組合員のための保障であることが重要となります。
共済事業を行う協同組合にかかる諸規制
- 共済以外の事業との区分経理
- 共済規程(共済事業の内容・実施方法、共済掛金・責任準備金の算出方法等)の提出・認可
- 責任準備金等の積立
- 余裕金の運用方法の制限
- 外部会計監査の導入(負債金額が200億円以上の場合)
- 共済計理人の選任・関与(長期契約や満期返戻金等がある場合)
- 共済契約者への重要事項の説明義務
- 業務・財務に関する説明書類(ディスクロージャー資料)の公衆縦覧
- 共済代理店に関する募集行為等の規制
組合員数が1,000人を超える大規模な共済事業を行う組合(「特定共済組合」)は、さらに以下の規制を受けることとなります。
- 原則兼業禁止(共済事業に専念)
- 「共済協同組合」の名称を使用
- 財務の健全性に関する基準(支払余力を判断するための指標)の導入
- 最低出資金(1,000万円)
上記の規制以外にも、一般の協同組合の設立や運営に関して様々な規制がありますので、当社ではこれら全般に対してコンサルティングを行い、お客様のニーズにあった共済事業の構築・運営を支援いたします。