少額短期保険とは
平成17年の保険業法改正において、保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間が短期の保険で保障性商品の引受のみを行う事業として、「少額短期保険業」が設けられました。
以下のように、保険会社(生保・損保)に比べ、引き受けられる保険に制限がある一方で、最低資本金等の規制が緩和され、比較的小規模な事業者でも事業の遂行ができるようになっています。
これまでにも様々な業種の企業が、少額短期保険業に参入しています。
少額短期保険業者と保険会社に対する主な規制の違い
少額短期保険業者 | 保険会社 | |
---|---|---|
参入要件 | 登録制 | 免許制 |
最低資本金 | 1,000万円 | 10億円 |
供託金 | 1,000万円+前年度正味収入保険料×5% | なし |
事業規模 | 年間収受保険料が50億円以下 | 無制限 |
取扱商品 | ・保険金額が少額(※) ・保険期間が短期(損保分野:2年、それ以外:1年) ・掛捨てのみ |
限定なし |
生損保兼営 | 生損保兼営可 | 生損保兼営禁止 |
資産運用 | 安全資産のみ(預金、国債等) | 原則自由(株式、不動産、融資等も可) |
その他 | 支払余力基準、情報開示、募集規制、検査・監督等については、基本的に同じ |
(※)少額短期保険業の保険金額規制について
1.1被保険者について引受ける保険金額の上限
- 疾病死亡 : 300万円まで(疾病を原因とする高度障害も同様)
- 傷害死亡 : 600万円まで(傷害を原因とする後遺障害も同様)
- 入院・手術・通院 : 合計で年間80万円まで
- 損害保険分野 : 1事故1,000万円まで
※1被保険者における保険金額の合計が1,000万円まで
※但し、個人の日常生活における賠償責任補償については、1被保険者あたり別枠として1,000万円まで引受が可能
2.1契約者について引受ける保険金額の上限
同一契約者で複数の契約を引き受ける場合、上記の保険の区分に応じた保険金額の合計額について、それぞれの区分に定める金額の100倍までの金額を超える保険の引受けを行うことはできません。