適用除外共済会とは
平成18年(2006年)に施行された保険業法の改正により、原則として保険の引受けを行なっている団体(事業者)については、保険業法の規定が適用されることとなりました。
保険業法の規定を適用する必要がないと判断される団体(事業者)は、法令で規定されました。
保険業法第2条ニ・抜粋(保険業法の適用除外とされる団体)
- 地方公共団体がその住民を相手方として行なうもの
- 会社等の法人が職員その家族等を相手方として行なうもの
- 労働組合がその組合員を相手方として行なうもの
- 学校が生徒を相手方として行なうもの
- 政令で定める人数以下(保険業法施行令:1,000人)の者を相手方として行なうもの
※その他、パブリックコメント等にて適用除外のされる見解が出たもの
・商品の製造、販売に付随する延長保証サービス
・保障額が10万円以下の見舞金